第218問企業型年金の規約で加入者資格を定める場合、次のうち認められない条件はどれか。
- A一定の勤続期間未満の従業員のみを加入者とする
- B従業員のうち、希望する者のみを加入者とする
- C一定の職種に属する従業員のみを加入者とする
- D一定の年齢未満の従業員のみを加入者とする
B分野の入口で、企業型年金とiDeCoの加入資格・掛金を扱う。収録53問では、規約で設けてよい加入者資格(職種・勤続期間)と、営業成績のように認められない区分の線引きが繰り返し問われる。資格喪失後に運用指図者となる時期、iDeCoに加入できない者、2026年12月に加わる予定の第5号加入者、拠出限度額の改正前後の額、マッチング拠出で加入者掛金が事業主掛金を超えられない扱い、掛金拠出単位期間の区分、中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)の要件と同意が中心になる。
この分野の問題53問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者であること
日本国籍を有しない者でも、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者等の要件を満たせば加入者となる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.加入者掛金を拠出していなければ加入できる
2022年10月より、企業型年金で加入者掛金を拠出できる規定があっても、拠出していなければ個人型年金加入者となることができる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.運用指図者となった日に遡って運用指図者でなかったものとみなす
運用指図者となった月に運用指図者でなくなった者は、運用指図者となった日に遡って運用指図者でなかったものとみなされる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.複数の具体的な額から選択できるようにしなければならない
加入者掛金の額は、加入者全員について同額とするのではなく、複数の具体的な額から選択できるようにしなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.事業主掛金が異なっていれば異なる選択肢を設けることが可能
事業主掛金の額が職種等により異なっているのであれば、加入者掛金の額に異なる選択肢を設けることは可能である。
この問題の解説ページを開く →正解:D.軽減効果が十分に得られないか、全く受けられない場合がある
すでに他の控除を多く受けている者は、課税所得の状況により、加入者掛金拠出による軽減効果が十分に得られない場合がある。
この問題の解説ページを開く →正解:B.誤り。55000円から事業主掛金等を控除した額(上限20000円等)である
企業年金ありの第2号加入者は、55000円から事業主掛金等を控除した額(上限20000円)等となるため一律23000円ではない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.当該個人別管理資産のうち事業主掛金を原資とする部分の額とする
個人別管理資産額が事業主掛金より少ないときは、当該個人別管理資産のうち事業主掛金を原資とする部分の額が返還額となる。
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