第165問国民年金の第1号被保険者となる者が、厚生年金保険の被保険者資格を喪失したことに伴う種別変更の届出は、原則として喪失日から何日以内に行わなければならないか。
- A10日以内
- B30日以内
- C14日以内
- D20日以内
A分野の各論を計算と横断知識でつなぐ総合問題。収録53問では、報酬比例部分を1000分の7.125と1000分の5.481の乗率で2期間に分けて計算する問題、経過的加算額、付加年金の年額、簡便法による退職給付引当金と退職給付費用、退職一時金制度から企業型年金へ移換する際の年度別移換額や制度終了時の特別損益といった数字を出す設問が並ぶ。あわせて種別変更や追納の届出期限、特定適用事業所の要件、任意継続被保険者の期限など、手続の日数・年数を問う設問も多い。
この分野の問題53問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.675805円
前の期間(250000×7.125÷1000×36=64125)と後の期間(400000×5.481÷1000×279=611680)の合計となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.小規模企業共済の掛金にかかわらず月額68000円が上限となる
国民年金基金と小規模企業共済は同時に加入でき、双方の間で掛金を調整する規定はなく、基金の枠は独立しています。
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