③ 負債・純資産

銀行業務検定 財務2級91

問題

剰余金の配当をする際、準備金の積立の上限として会社法で定められている基準はどれか。

A利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで✓ 正解
B利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の2分の1に達するまで
C利益準備金が利益剰余金の額に達するまで
D純資産額が300万円に達するまで

正解

A利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで

解説

会社法上、準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで積立てが強制されます。

分野解説:③ 負債・純資産

負債と純資産の会計処理を扱う分野です。未払法人税等の計算、営業循環基準・ワン・イヤー・ルールによる流動・固定負債の区分、未払費用・未払金・前受金・預り金の使い分けが頻出です。純資産では、剰余金配当時の準備金積立(配当額の10分の1・資本金の4分の1が上限)、資本金の減少手続、自己株式の控除表示、分配可能額の規制などが問われます。会社法の数値基準を正確に押さえることが合否を分けます。

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