① 権利関係1 民法総則

宅地建物取引士38

問題

無権代理行為の相続について、本人Aが死亡し、無権代理人Bが本人Aを単独相続した場合、どうなるか。

A信義則上、無権代理人が追認を拒絶することは許されない。✓ 正解
B無権代理人は、無権代理行為を追認することはできない。
C無権代理行為は当然に無効となる。
D無権代理人は、追認を拒絶できる。

正解

A信義則上、無権代理人が追認を拒絶することは許されない。

解説

無権代理人が本人を相続した場合、追認を拒絶することは信義則上許されず有効となる。

分野解説:① 権利関係1 民法総則

民法の総則にあたる、取引の土台となるルールを学ぶ分野です。制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)の保護、意思表示(詐欺・強迫・錯誤・虚偽表示)、代理、時効といったテーマが中心です。権利関係の入口であり、条文の原則と例外を正確に区別できるかが問われます。用語が抽象的で取っつきにくい分野ですが、ここを固めると物権・債権の理解が一気にスムーズになります。事例を図に描き、誰が誰に何を主張できるかを整理して押さえましょう。

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