④ 権利関係4 相続・特別法

宅地建物取引士216

問題

集会の招集に関する説明として正しいものはどれか。

A区分所有者全員の合意があれば、招集手続を省略して集会を開催できる。✓ 正解
B集会の招集通知は、規約の定めによっても一切省略することができない。
C集会招集の通知は、会日の少なくとも2週間前までに発さなければならない。
D管理者が選出されていないときは、招集できない。

正解

A区分所有者全員の合意があれば、招集手続を省略して集会を開催できる。

解説

通知は原則会日の1週間前までに発するが、この期間は規約で伸縮でき、区分所有者全員の同意があれば招集手続を省略できる。

分野解説:④ 権利関係4 相続・特別法

相続と、宅建で重要な特別法(借地借家法・区分所有法など)を扱う分野です。相続では法定相続人・相続分・遺言・承認と放棄が、借地借家法では借地権の対抗力・存続期間、事業用定期借地権、定期建物賃貸借、造作買取請求権などが頻出です。特別法は民法の特則にあたり、居住者や借主を保護するための独自ルールが多いのが特徴です。民法の原則とどう違うのかを意識しながら、期間や更新・対抗要件といった数字・要件を正確に整理して覚えましょう。

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