③ 権利関係3 債権・契約

宅地建物取引士133

問題

損害賠償額の予定に関する記述として、次のうち正しいものはどれか。

A損害賠償額の予定をしている場合、実際の損害額が予定額より大きいときは、その差額を増額請求できる。
B違約金は、損害賠償額の予定とはみなされない。
C損害賠償額の予定をしておけば、債権者は損害の発生や損害額を証明しなくても予定額を請求できる。✓ 正解
D債務不履行による損害賠償は、債務者に帰責性がない場合でも請求できる。

正解

C損害賠償額の予定をしておけば、債権者は損害の発生や損害額を証明しなくても予定額を請求できる。

解説

損害賠償額の予定がある場合、損害の証明は不要であり、実際の損害額にかかわらず予定額が賠償額となる。

分野解説:③ 権利関係3 債権・契約

債権総論と契約各論を扱う、権利関係で最も出題数の多い分野です。保証・連帯保証、債務不履行と契約の解除、危険負担、弁済、売買における契約不適合責任、賃貸借など、日常の取引に直結するテーマが並びます。連帯保証と単純保証の違いや、解除と第三者の関係など、混同しやすい論点が多いのが特徴です。制度ごとに「誰が・どの範囲で・どんな責任や請求権を持つか」を整理し、条文の原則をベースに例外を押さえていくと安定して得点できます。

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