④ 金融実務② 貸金庫・融資・国庫帰属

相続アドバイザー3級141

問題

遺産分割協議が詐害行為取消権の対象となる理由として、最も適切なものはどれか。

A遺産分割は、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする行為といえるため。✓ 正解
B遺産分割は身分行為の一種であるが、債権者の同意がない限り無効となる性質を持つため。
C遺産分割協議には必ず金銭の授受が伴うため、身分行為ではなく純粋な商行為とみなされるため。
D遺産分割協議は裁判所の許可を得て行うものであり、公的な財産処分に該当するため。

正解

A遺産分割は、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする行為といえるため。

解説

遺産分割協議は相続財産の帰属を確定するものであり、その性質上財産権を目的とする行為といえるため、詐害行為取消権の対象となります。

分野解説:④ 金融実務② 貸金庫・融資・国庫帰属

貸金庫の開扉と内容物の確認、投資信託・国債など預金以外の商品の承継、被相続人が借入人だった場合の債務の承継、当座勘定や手形・小切手の扱いなど、預金以外の相続実務を横断する分野。可分債務である金銭債務は相続人が法定相続分に応じて当然に分割承継するという原則と、免責的債務引受などで借入人を一本化する実務との対比が要点になる。2023年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度は、相続等で取得した土地を一定の要件のもとで国に引き取ってもらう仕組みで、建物がある土地や担保権が設定された土地は却下されるなど要件が細かい。審査手数料と負担金の納付が必要な点も含めて整理しておきたい。

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主催銀行業務検定協会(運営:株式会社経済法令研究会)
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