④ 金融実務② 貸金庫・融資・国庫帰属

相続アドバイザー3級130

問題

相続人が熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかった場合において、例外的に熟慮期間の起算点が繰り下がるケースとして正しいものはどれか。

A被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、そう信じるについて相当な理由がある場合。✓ 正解
B相続人が未成年者であり、法定代理人が相続財産の調査を怠っていた場合。
C相続人が海外に居住しており、日本の法律による相続手続を知らなかった場合。
D相続財産が不動産のみであり、売却による換価が著しく困難であると判断した場合。

正解

A被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、そう信じるについて相当な理由がある場合。

解説

相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信じるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は相続財産の存在を認識した時等から起算されます。

分野解説:④ 金融実務② 貸金庫・融資・国庫帰属

貸金庫の開扉と内容物の確認、投資信託・国債など預金以外の商品の承継、被相続人が借入人だった場合の債務の承継、当座勘定や手形・小切手の扱いなど、預金以外の相続実務を横断する分野。可分債務である金銭債務は相続人が法定相続分に応じて当然に分割承継するという原則と、免責的債務引受などで借入人を一本化する実務との対比が要点になる。2023年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度は、相続等で取得した土地を一定の要件のもとで国に引き取ってもらう仕組みで、建物がある土地や担保権が設定された土地は却下されるなど要件が細かい。審査手数料と負担金の納付が必要な点も含めて整理しておきたい。

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