③遺言・成年後見・民事信託

相続診断士99

問題

秘密証書遺言の作成方式として認められていないものはどれか。

Aパソコンによる作成
Bテープ録音による作成✓ 正解
Cワープロによる作成
D代筆による作成

正解

Bテープ録音による作成

解説

秘密証書遺言はワープロ等による作成は可能ですが、テープ録音によるものは認められません。

分野解説:③遺言・成年後見・民事信託

相続に備える法的な仕組みを扱う分野です。遺言の種類(自筆証書・公正証書など)と要件、遺言執行、判断能力が低下した人を支える成年後見制度、財産管理・承継に活用される民事信託を学びます。それぞれの制度の目的と使いどころを押さえることが大切です。遺言の方式ごとの違いや、後見・信託が有効な場面を比較しながら理解すると、実務的な提案にもつながります。

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