②相続法(相続人・相続分・遺産分割)

相続診断士85

問題

行方不明の相続人がいる場合、遺産分割を行うために家庭裁判所で選任する者は誰か。

A遺言執行者
B特別代理人
C不在者財産管理人✓ 正解
D成年後見人

正解

C不在者財産管理人

解説

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人を選任し、権限外行為許可を得て遺産分割に参加させる。

分野解説:②相続法(相続人・相続分・遺産分割)

民法の相続分野の基礎を学ぶ重要分野です。法定相続人の範囲と順位、配偶者と血族相続人の組み合わせ、法定相続分・代襲相続、遺産分割協議や遺留分の仕組みが頻出テーマになります。具体的な家族関係をもとに相続人と相続分を導く問題が中心です。誰がどれだけ相続するかを正確に計算できるよう、ケースごとに図を描いて整理する練習を繰り返しましょう。

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