③遺言・成年後見・民事信託

相続診断士113

問題

遺言の証人になることができない者として該当するものは誰か。

A推定相続人の配偶者✓ 正解
B遺言者の主治医
C遺言者の長年の友人
D成年に達した第三者

正解

A推定相続人の配偶者

解説

未成年者や推定相続人、受遺者ならびにこれらの配偶者などは遺言の証人になれません。

分野解説:③遺言・成年後見・民事信託

相続に備える法的な仕組みを扱う分野です。遺言の種類(自筆証書・公正証書など)と要件、遺言執行、判断能力が低下した人を支える成年後見制度、財産管理・承継に活用される民事信託を学びます。それぞれの制度の目的と使いどころを押さえることが大切です。遺言の方式ごとの違いや、後見・信託が有効な場面を比較しながら理解すると、実務的な提案にもつながります。

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