③遺言・成年後見・民事信託

相続診断士110

問題

遺留分の算定において、相続人が直系尊属のみの場合の総体的遺留分はいくらか。

A遺産の4分の1
B遺産の3分の1✓ 正解
C遺産の2分の1
D遺産の全額

正解

B遺産の3分の1

解説

相続人が直系尊属のみの場合、総体的遺留分は被相続人の財産の3分の1となります。

分野解説:③遺言・成年後見・民事信託

相続に備える法的な仕組みを扱う分野です。遺言の種類(自筆証書・公正証書など)と要件、遺言執行、判断能力が低下した人を支える成年後見制度、財産管理・承継に活用される民事信託を学びます。それぞれの制度の目的と使いどころを押さえることが大切です。遺言の方式ごとの違いや、後見・信託が有効な場面を比較しながら理解すると、実務的な提案にもつながります。

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