保険契約の引受け

損保一般試験 基礎単位206

問題

顧客に物品等を提供する場合「特別利益の提供」に該当しないための判断基準として考慮すべき事項はどれか。

A物品の提供が社会通念上相当であり換金性が低く保険料の割引に該当しないか✓ 正解
B顧客が他社の保険契約を解約して自社に乗り換えるための直接的な動機となるか
C提供する物品が代理店の在庫処分であり代理店の財務状況改善に寄与するか
D物品の提供が保険会社の役員のみに限定されており一般の顧客には知られないか

正解

A物品の提供が社会通念上相当であり換金性が低く保険料の割引に該当しないか

解説

物品等の提供は社会相当性や使途および換金性などに照らして総合的に判断する必要があります。

分野解説:保険契約の引受け

保険契約を引き受ける際の実務を学ぶ分野です。告知義務とその対応、契約の申込みから成立までの流れ、保険料の領収と計上、契約締結前の確認事項などが中心になります。告知義務違反による解除の扱いも重要です。引受けの各ステップで募集人が果たすべき役割を順を追って理解し、告知に関するルールは特に丁寧に押さえておくことが得点につながります。

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損保一般試験 基礎単位について

損害保険を募集するための必須資格

主催一般社団法人日本損害保険協会
出題形式CBT方式・50問(各2点・100点満点)。基礎単位のほか自動車保険・火災保険・傷害疾病保険の各単位がある
試験時間40分
受験料1単位2,700円(税込)
合格基準70点以上(100点満点)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
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