③ 加工食品の表示の原則

食品表示検定 中級81

問題

製造所固有記号の表示が原則として認められる条件はどれか。

A同一製品を2以上の製造所で製造する場合✓ 正解
B全く異なる製品を複数の製造所で製造する場合
C単一の製造所でのみ製品を製造する場合
D製品の販売を複数の販売業者に委託する場合

正解

A同一製品を2以上の製造所で製造する場合

解説

製造所固有記号は、原則として同一製品を2以上の製造所で製造する場合に認められます。

分野解説:③ 加工食品の表示の原則

加工食品に共通する一括表示の組み立て方を学ぶ分野です。名称・原材料名・添加物・内容量・期限表示・保存方法・食品関連事業者という横断的義務表示の各項目について、原材料の重量順の原則、複合原材料の書き方と省略の条件、原材料と添加物を区分する方法を確認します。原料原産地表示は国別重量順を基本に、又は表示・大括り表示・中間加工原材料の扱いと根拠書類の保管まで問われます。製造所固有記号や原産国表示も含め、判断の順序を手順として覚えると応用が利きます。収録265問のうち35問がこの分野です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第8082問 →

食品表示検定 中級について

実務でラベルの適否を判断する力を証明する級

主催一般社団法人食品表示検定協会
出題形式CBT方式による選択問題100問
試験時間90分
受験料9,350円(税込)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る