④ 金融商品取引法・勧誘販売法

証券外務員一種155

問題

有価証券の引受人となった金融商品取引業者が、引き受けた有価証券を売却する場合、買主に対して買付代金を貸し付けてはならない(信用供与の制限)期間はいつまでか。

A引受人となった日から3か月を経過するまで
B引受人となった日から6か月を経過するまで✓ 正解
C引受人となった日から1年を経過するまで
D安定操作期間が終了するまで

正解

B引受人となった日から6か月を経過するまで

解説

有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、引受人となった日から6か月を経過するまでは、その買主に対して買付代金を貸し付けてはなりません。

分野解説:④ 金融商品取引法・勧誘販売法

投資家保護の中核となる金融商品取引法と、勧誘・販売に関するルールを学ぶ分野です。同法の目的、有価証券やデリバティブ取引の定義と範囲、発行市場と流通市場の関係、取次ぎ・媒介などの業務区分が頻出です。あわせて適合性の原則や説明義務など、顧客への勧誘時に守るべきルールも問われます。定義問題が多く紛らわしいため、条文上の言葉づかいを正確に押さえ、勧誘ルールは「なぜ投資家を守る必要があるのか」という趣旨から理解すると記憶に残ります。

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証券外務員一種について

全金融商品を扱える上位資格

主催日本証券業協会
出題形式○×方式70問・五肢選択方式30問の計100問(PCへの入力方式)
試験時間2時間40分
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準440点満点の7割(308点)以上
難易度★★★☆☆
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