② 労働安全衛生法

社会保険労務士 第129問

問題

特定元方事業者の講ずべき措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営を行うことについて、自らが選任した統括安全衛生責任者に当該事項を統括管理させることはできない。
B製造業(造船業を除く)の元方事業者は、協議組織の設置及び運営、並びに作業場所の巡視等の措置を講じなければならない。
C特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営に関する措置を講じなければならないが、作業場所を自ら巡視する義務は負わない。
D特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視等の措置を講じなければならない。✓ 正解

正解

D:特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視等の措置を講じなければならない。

解説

特定元方事業者(建設業・造船業)は、協議組織の設置・運営、連絡調整、巡視等の措置(法第30条第1項)を講ずる義務がある。

分野解説:② 労働安全衛生法

労働災害の防止を目的とする法律で、安全衛生管理体制の枠組みが最重要テーマです。事業場の規模・業種に応じて選任が必要な総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の要件、安全委員会と衛生委員会の設置基準を、数字ごと正確に覚える必要があります。加えて機械等に関する規制、危険有害物の表示とSDS、雇入れ時・定期の健康診断、ストレスチェック制度も頻出です。数字の暗記が得点に直結するため、表にまとめて反復するのが効率的です。

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労働・社会保険のスペシャリスト国家資格

主催全国社会保険労務士会連合会 試験センター(厚生労働大臣委託)
出題形式選択式8科目8問(配点40点)と択一式7科目70問(配点70点)
試験時間選択式・択一式で異なるため公式サイトで要確認
受験料15,000円(払込手数料は受験者負担)
合格基準総得点の基準点に加え、各科目の基準点を満たすこと(年度ごとに補正あり)
難易度★★★★★
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