⑫ 変更手続き・完成検査・保安検査・定期自主検査・危害予防規程
第三種冷凍機械責任者 第531問
問題
第一種製造者が製造施設等の変更のため都道府県知事の許可を受けた特定変更工事を完成させた場合、施設を使用する前に必要なことはどれか。
正解
A:都道府県知事、高圧ガス保安協会、または指定完成検査機関が行う完成検査を受けること。
解説
特定変更工事を完成させた場合、知事等の完成検査を受けて技術上の基準への適合が認められる必要がある。
分野解説:⑫ 変更手続き・完成検査・保安検査・定期自主検査・危害予防規程
施設を作った後の手続きと検査を扱う分野。製造施設の位置・構造・設備を変更するときの許可や届出、軽微な変更工事の扱い、変更後の完成検査と、検査を要しない場合の区分が問われる。検査は種類ごとに主体と頻度が異なり、保安検査は冷凍保安規則第40条により特定施設について3年に1回、定期自主検査は同規則第44条により1年に1回以上行い、選任した冷凍保安責任者に監督させ、検査記録を作成する。定期自主検査の対象となる冷凍能力は、アンモニアや難燃性でないフルオロカーボンでは20トンが基準となる。危害予防規程の届出と保安教育計画との違いも定番の論点。
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第三種冷凍機械責任者について
冷凍設備の保安を担う、業務用冷凍空調の国家資格
| 主催 | 高圧ガス保安協会(KHK)/免状交付は都道府県知事(知事試験) |
|---|---|
| 出題形式 | 択一式(マークシート)。法令20問、保安管理技術15問の計2科目・35問 |
| 試験時間 | 法令60分(9:30〜10:30)、保安管理技術90分(11:10〜12:40) |
| 受験料 | 9,800円(非課税・令和8年度/電子申請)。振込手数料は受験者負担 |
| 合格基準 | 各科目とも満点の60パーセント程度 |
| 難易度 | ★★☆☆☆(令和7年度の合格率は全科目受験45.0%、保安管理技術免除者87.9%、全体51.6%) |
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