② 国民年金(被保険者・保険料・免除・独自給付)

年金アドバイザー4級57

問題

寡婦年金の受給要件となる、夫との婚姻関係の継続期間はどれか

A10年以上✓ 正解
B5年以上
C1年以上
D20年以上

正解

A10年以上

解説

夫の死亡当時、夫によって生計を維持されており、かつ婚姻関係が10年以上継続していることが必要です。

分野解説:② 国民年金(被保険者・保険料・免除・独自給付)

20歳以上60歳未満の全員が関わる国民年金の入口。第1号・第2号・第3号の被保険者区分と、任意加入被保険者の要件をまず整理する。保険料は令和8年度で月額17,920円、付加保険料は月400円。免除は全額・4分の3・半額・4分の1の4段階に加え、納付猶予、学生納付特例、産前産後期間の免除があり、それぞれ老齢基礎年金額への反映のされ方と追納できる期間(10年)の扱いが異なるため取り違えやすい。第1号被保険者だけの独自給付である付加年金・寡婦年金・死亡一時金は、支給要件と同時に受けられない組み合わせが問われる定番テーマ。

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