② 国民年金(被保険者・保険料・免除・独自給付)

年金アドバイザー4級55

問題

第3号被保険者の国内居住要件の例外(海外特例)について正しいものはどれか

A日本国内に居住していない被扶養配偶者は、いかなる理由があっても第3号被保険者にはなれない
B海外赴任に同行する家族等であっても、海外特例の届出をせずに自動的に第3号被保険者となる
C外国籍の者は、海外特例の対象とはならず第3号被保険者にはなれない
D留学生や海外赴任に同行する家族等は、海外特例に該当することを届出することで第3号被保険者に認定される✓ 正解

正解

D留学生や海外赴任に同行する家族等は、海外特例に該当することを届出することで第3号被保険者に認定される

解説

第3号被保険者は原則国内居住が要件ですが、留学生や海外赴任に同行する家族等は届出により例外として認定されます。

分野解説:② 国民年金(被保険者・保険料・免除・独自給付)

20歳以上60歳未満の全員が関わる国民年金の入口。第1号・第2号・第3号の被保険者区分と、任意加入被保険者の要件をまず整理する。保険料は令和8年度で月額17,920円、付加保険料は月400円。免除は全額・4分の3・半額・4分の1の4段階に加え、納付猶予、学生納付特例、産前産後期間の免除があり、それぞれ老齢基礎年金額への反映のされ方と追納できる期間(10年)の扱いが異なるため取り違えやすい。第1号被保険者だけの独自給付である付加年金・寡婦年金・死亡一時金は、支給要件と同時に受けられない組み合わせが問われる定番テーマ。

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