⑧ 障害・遺族給付・各種手続き

年金アドバイザー4級306

問題

遺族厚生年金の受給要件である被保険者の死亡について、短期要件に該当するものはどれか。

A障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。
B厚生年金保険の被保険者が死亡したとき。✓ 正解
C厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者が死亡したとき。
D老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。

正解

B厚生年金保険の被保険者が死亡したとき。

解説

厚生年金保険の被保険者が死亡した場合は、遺族厚生年金の短期要件に該当します。老齢厚生年金の受給資格期間(原則25年)を満たした者の死亡等は長期要件です。

分野解説:⑧ 障害・遺族給付・各種手続き

障害給付は初診日・保険料納付要件・障害認定日の3点が出発点。障害基礎年金は1級と2級があり、1級は2級の1.25倍で子の加算が付く。障害厚生年金には3級と障害手当金まであり、カバーする範囲の広さの違いが問われる。遺族給付では、遺族基礎年金が「子のある配偶者または子」に限られること、遺族厚生年金に受給の優先順位や中高齢寡婦加算があることを整理する。手続き面では、年金請求書の提出先が被保険者の種別で変わること、ねんきん定期便やねんきんネットの使い方、未支給年金の請求や死亡の届出など、実務に近い形での出題がある。

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