⑧ 障害・遺族給付・各種手続き

年金アドバイザー4級304

問題

65歳到達時に送付される「年金請求書(ハガキ形式)」の提出について、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を66歳以降に繰り下げて受給したい場合の対応として正しいものはどれか。

A年金請求書は提出しない。✓ 正解
B受取方法欄のすべての項目にチェックを入れて提出する。
C別の様式をインターネットからダウンロードして提出する。
D「両方繰下げ希望」と余白に手書きして提出する。

正解

A年金請求書は提出しない。

解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を66歳以降に繰り下げて受給したい場合は、65歳到達時の年金請求書は提出しません。

分野解説:⑧ 障害・遺族給付・各種手続き

障害給付は初診日・保険料納付要件・障害認定日の3点が出発点。障害基礎年金は1級と2級があり、1級は2級の1.25倍で子の加算が付く。障害厚生年金には3級と障害手当金まであり、カバーする範囲の広さの違いが問われる。遺族給付では、遺族基礎年金が「子のある配偶者または子」に限られること、遺族厚生年金に受給の優先順位や中高齢寡婦加算があることを整理する。手続き面では、年金請求書の提出先が被保険者の種別で変わること、ねんきん定期便やねんきんネットの使い方、未支給年金の請求や死亡の届出など、実務に近い形での出題がある。

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