⑧ 障害・遺族給付・各種手続き

年金アドバイザー4級289

問題

社会保障協定における年金制度の二重加入防止の原則と例外について、正しいものはどれか。

A両国の年金制度に同時に加入し、保険料を折半して負担することが原則である。
B就労地国の制度のみに加入することが原則だが、5年を超えない見込みの派遣等の場合は例外的に派遣元国の制度のみに加入する。✓ 正解
C派遣期間が10年を超える場合のみ、就労地国の制度への加入が免除される。
Dいかなる場合でも、派遣元国の年金制度のみに加入し続けることが義務付けられている。

正解

B就労地国の制度のみに加入することが原則だが、5年を超えない見込みの派遣等の場合は例外的に派遣元国の制度のみに加入する。

解説

就労地国の制度に加入することが原則ですが、5年を超えない見込みの一時的な派遣の場合は、例外的に派遣元国(日本)の制度のみに加入します。

分野解説:⑧ 障害・遺族給付・各種手続き

障害給付は初診日・保険料納付要件・障害認定日の3点が出発点。障害基礎年金は1級と2級があり、1級は2級の1.25倍で子の加算が付く。障害厚生年金には3級と障害手当金まであり、カバーする範囲の広さの違いが問われる。遺族給付では、遺族基礎年金が「子のある配偶者または子」に限られること、遺族厚生年金に受給の優先順位や中高齢寡婦加算があることを整理する。手続き面では、年金請求書の提出先が被保険者の種別で変わること、ねんきん定期便やねんきんネットの使い方、未支給年金の請求や死亡の届出など、実務に近い形での出題がある。

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