④ 年金の通則事項・併給調整・雇用保険連携

年金アドバイザー4級126

問題

公的年金の支給期月と対象期間の組み合わせとして、正しいものは次のうちどれか。

A奇数月に前月分までの2ヵ月分が支給される
B偶数月に当月分までの2ヵ月分が支給される
C奇数月に当月分までの2ヵ月分が支給される
D偶数月に前月分までの2ヵ月分が支給される✓ 正解

正解

D偶数月に前月分までの2ヵ月分が支給される

解説

公的年金は原則として、2月・4月・6月・8月・10月および12月の偶数月に年6回、それぞれ前月分までの2ヵ月分が支給されます。

分野解説:④ 年金の通則事項・併給調整・雇用保険連携

制度をまたいで共通に効くルールをまとめた分野。年金は原則として偶数月の15日に前2か月分が支払われること、裁定請求をして初めて受給が始まること、時効や端数処理といった通則事項が問われる。併給調整は「1人1年金」が原則で、65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金のように例外的に組み合わせられるパターンを押さえる。雇用保険との調整では、特別支給の老齢厚生年金と基本手当・高年齢雇用継続給付が同時には受けられない、または一部が停止される関係が頻出。働きながら受け取る在職老齢年金の支給停止調整額は、令和8年度で65万円に引き上げられている。

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