② 個人番号

マイナンバー実務検定3級35

問題

激甚災害発生時における金融機関の個人番号の目的外利用として認められるものはどれか。

A被災者への融資勧誘のため
B預金残高の照会サービスを提供するため
C既契約に基づく金銭の支払を行うため✓ 正解
D被災者の新規口座開設のため

正解

C既契約に基づく金銭の支払を行うため

解説

激甚災害時等であっても新規契約のための目的外利用はできず、既契約に基づく金銭支払等の必要な限度に限られる。

分野解説:② 個人番号

個人番号そのものの性質と利用ルールを扱う、出題数が最も多い中心分野です。12桁の構成や住民票コードからの変換、市町村長による指定・通知、地方公共団体情報システム機構による生成、外国人住民を含む付番対象が頻出です。利用範囲は番号法で限定され必要な限度でのみ利用できること、原則生涯不変だが漏えい時は職権変更もできること、社会保障・税・防災等に類する事務なら条例で独自利用できることなど、利用と変更のルールを丁寧に整理しましょう。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式50問
試験時間1時間15分(10:00〜11:15)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準正解率70%以上(問題の難易度により調整される場合がある)
難易度★★☆☆☆
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