ケンテイラボ

⑧ ガイドライン・実務

マイナンバー実務検定3級237

問題

A社がB社に個人番号関係事務を委託し、B社がC社に再委託する場合、C社への再委託において必要な手続きはどれか。

A最初の委託元であるA社の許諾を得なければならない✓ 正解
BB社とC社が同一県内であれば許諾不要である
C再委託は番号法で全面的に禁止されている
DA社の許諾は不要でB社の判断のみで再委託できる

正解

A最初の委託元であるA社の許諾を得なければならない

解説

再委託を行う場合は、最初の委託元であるA社の許諾を得た場合に限り可能となります。

分野解説:⑧ ガイドライン・実務

安全管理措置と委託・再委託の実務ルールを学ぶ、実践的な分野です。番号法12条の安全管理措置(漏えい・滅失・毀損の防止等)を柱に、組織的・人的・物理的・技術的の各措置の具体例が頻出です。事務取扱担当者には正社員だけでなく派遣社員や役員も含まれること、中小規模事業者には大企業と一律の措置までは求められないこと、委託先には選定・契約・取扱状況把握という必要かつ適切な監督が求められることを押さえます。再委託・再々委託には最初の委託元の許諾が必要な点も重要ポイントです。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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