⑦ 監督・法人番号・罰則
マイナンバー実務検定3級 第206問
問題
法人番号の指定対象となる法人について、正しい記述はどれか。
A活動実態がない法人は指定されない
B会社法等の法令の規定により設立の登記をした法人は活動実態の有無に関わらず指定される✓ 正解
C解散した法人は登記記録が閉鎖されていなくても指定されない
D国税庁への申告実績がある法人のみ指定される
正解
B:会社法等の法令の規定により設立の登記をした法人は活動実態の有無に関わらず指定される
解説
設立の登記をした法人は、活動実態の有無に関わらず法人番号が指定されます。
分野解説:⑦ 監督・法人番号・罰則
個人情報保護委員会による監督、法人番号の利活用、番号法の罰則を扱う分野です。法人番号は個人番号と異なりプライバシーの問題が生じにくいため、原則として当該法人の許可なく自由に利活用できる点が頻出です。罰則では、番号法独自の罰則は故意犯を対象とし過失犯を処罰する規定はないこと、不正な利益を図る目的での提供など一定の行為には国外犯規定も及ぶことが問われます。個人番号の桁数や漏えい防止の枠組みと合わせ、監督・罰則の全体像を整理しておきましょう。
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マイナンバー実務検定3級について
番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ
| 主催 | 一般財団法人 全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート方式50問 |
| 試験時間 | 1時間15分(10:00〜11:15) |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 正解率70%以上(問題の難易度により調整される場合がある) |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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