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⑦ 監督・法人番号・罰則

マイナンバー実務検定3級205

問題

番号法の罰則の国外適用について正しいものはどれか。

A不正な利益を図る目的での提供など一定の行為については、国外で罪を犯した者にも適用される。✓ 正解
B行政機関の職員が国外で犯した場合にのみ適用される。
C日本国内で犯した罪にのみ適用され、国外犯には一切適用されない。
D条約を締結している国の国民にのみ適用される。

正解

A不正な利益を図る目的での提供など一定の行為については、国外で罪を犯した者にも適用される。

解説

不正提供や盗用など特定の行為については、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも罰則が適用されます。

分野解説:⑦ 監督・法人番号・罰則

個人情報保護委員会による監督、法人番号の利活用、番号法の罰則を扱う分野です。法人番号は個人番号と異なりプライバシーの問題が生じにくいため、原則として当該法人の許可なく自由に利活用できる点が頻出です。罰則では、番号法独自の罰則は故意犯を対象とし過失犯を処罰する規定はないこと、不正な利益を図る目的での提供など一定の行為には国外犯規定も及ぶことが問われます。個人番号の桁数や漏えい防止の枠組みと合わせ、監督・罰則の全体像を整理しておきましょう。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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