④ 特定個人情報の提供制限

マイナンバー実務検定3級153

問題

事業者が従業員から個人番号の提供を受ける際、あらかじめ収集できないのはどれか。

A退職した従業員の再雇用を見込んだ個人番号✓ 正解
B健康保険等届出事務のための入社予定者の個人番号
C源泉徴収票作成事務のための雇用契約締結時における従業員の個人番号
D地代の支払調書作成のための賃貸借契約締結時における家主の個人番号

正解

A退職した従業員の再雇用を見込んだ個人番号

解説

個人番号関係事務の発生が予想できない場合(将来の不確実な再雇用など)に収集・保管することはできません。

分野解説:④ 特定個人情報の提供制限

特定個人情報の提供・収集・保管の制限と本人確認を扱う、最大の出題数を占める重要分野です。「何人も」例外を除き提供・収集を求めてはならないこと、同一事業者の部署間移動は提供でなく利用に当たること、事務発生が予想できる雇用契約締結時点で提供を求められることが頻出です。本人確認が身元確認と番号確認から成ること、対面では書類の提示が原則で写真なしの書類は2種類必要なこと、事業承継や遺失物の警察届出など例外も問われます。ケースごとに可否を判断する練習が有効です。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式50問
試験時間1時間15分(10:00〜11:15)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準正解率70%以上(問題の難易度により調整される場合がある)
難易度★★☆☆☆
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