ケンテイラボ

④ 特定個人情報の提供制限

マイナンバー実務検定3級154

問題

本人確認のための「番号確認書類」として認められるのは、次のうちどれか。

A顔写真付きの社員証
B氏名・住所が住民票と一致している通知カード✓ 正解
C年金手帳
D健康保険の被保険者証

正解

B氏名・住所が住民票と一致している通知カード

解説

通知カードは、記載された氏名や住所等が住民票と一致している場合に限り、番号確認書類として認められます。

分野解説:④ 特定個人情報の提供制限

特定個人情報の提供・収集・保管の制限と本人確認を扱う、最大の出題数を占める重要分野です。「何人も」例外を除き提供・収集を求めてはならないこと、同一事業者の部署間移動は提供でなく利用に当たること、事務発生が予想できる雇用契約締結時点で提供を求められることが頻出です。本人確認が身元確認と番号確認から成ること、対面では書類の提示が原則で写真なしの書類は2種類必要なこと、事業承継や遺失物の警察届出など例外も問われます。ケースごとに可否を判断する練習が有効です。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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