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④ 特定個人情報の提供制限

マイナンバー実務検定3級156

問題

番号法第15条における「他人に対し、個人番号の提供を求めてはならない」という制限の対象となる者は誰か。

A個人番号利用事務等実施者を除くすべての民間事業者
B民間事業者のみであり、行政機関や地方公共団体は含まれない
C個人番号関係事務実施者のみであり、一般の個人は含まれない
D個人番号利用事務等実施者を含む「何人(なんぴと)」も対象である✓ 正解

正解

D個人番号利用事務等実施者を含む「何人(なんぴと)」も対象である

解説

法第15条では「何人も」と規定されており、個人番号利用事務等実施者も制約の対象です。

分野解説:④ 特定個人情報の提供制限

特定個人情報の提供・収集・保管の制限と本人確認を扱う、最大の出題数を占める重要分野です。「何人も」例外を除き提供・収集を求めてはならないこと、同一事業者の部署間移動は提供でなく利用に当たること、事務発生が予想できる雇用契約締結時点で提供を求められることが頻出です。本人確認が身元確認と番号確認から成ること、対面では書類の提示が原則で写真なしの書類は2種類必要なこと、事業承継や遺失物の警察届出など例外も問われます。ケースごとに可否を判断する練習が有効です。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
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難易度★★☆☆☆
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