ケンテイラボ

④ 特定個人情報の提供制限

マイナンバー実務検定3級157

問題

講演料の支払先等から対面で個人番号を取得する際の本人確認措置として、正しいものはどれか。

A本人確認書類の「提示」を受けることが原則であり、写しの提出を求める必要はない。✓ 正解
Bマイナンバーカードを持参した場合でも、別途運転免許証のコピーが必要である。
C本人確認書類の「写し」の提出を必ず受けなければならない。
D対面であれば本人確認書類の提示は一切不要であり、口頭での確認のみでよい。

正解

A本人確認書類の「提示」を受けることが原則であり、写しの提出を求める必要はない。

解説

対面で本人確認を行う場合は書類の「提示」が原則であり、写しの提出までは不要です。

分野解説:④ 特定個人情報の提供制限

特定個人情報の提供・収集・保管の制限と本人確認を扱う、最大の出題数を占める重要分野です。「何人も」例外を除き提供・収集を求めてはならないこと、同一事業者の部署間移動は提供でなく利用に当たること、事務発生が予想できる雇用契約締結時点で提供を求められることが頻出です。本人確認が身元確認と番号確認から成ること、対面では書類の提示が原則で写真なしの書類は2種類必要なこと、事業承継や遺失物の警察届出など例外も問われます。ケースごとに可否を判断する練習が有効です。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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