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④ 特定個人情報の提供制限

マイナンバー実務検定3級159

問題

個人番号の提供を受ける際の身元確認において、顔写真のない国民健康保険の被保険者証を用いる場合、正しい取扱いはどれか。

A被保険者証1枚の提示だけで身元確認と番号確認の両方が完了する。
B被保険者証1枚だけで身元確認が完了する。
C被保険者証のほかに、国民年金手帳など別の顔写真のない公的身分証明書等とあわせて2種を確認する必要がある。✓ 正解
D顔写真のない証明書は一切身元確認に利用できないため、必ず運転免許証等を求めなければならない。

正解

C被保険者証のほかに、国民年金手帳など別の顔写真のない公的身分証明書等とあわせて2種を確認する必要がある。

解説

顔写真のない公的身分証明書等で身元確認を行う場合は、2種類の書類を確認する必要があります。

分野解説:④ 特定個人情報の提供制限

特定個人情報の提供・収集・保管の制限と本人確認を扱う、最大の出題数を占める重要分野です。「何人も」例外を除き提供・収集を求めてはならないこと、同一事業者の部署間移動は提供でなく利用に当たること、事務発生が予想できる雇用契約締結時点で提供を求められることが頻出です。本人確認が身元確認と番号確認から成ること、対面では書類の提示が原則で写真なしの書類は2種類必要なこと、事業承継や遺失物の警察届出など例外も問われます。ケースごとに可否を判断する練習が有効です。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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