④ 特定個人情報の提供制限
マイナンバー実務検定3級 第133問
問題
契約内容から個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合、事業者は従業員に対して個人番号の提供を求めることができるか。
A事務が発生しない以上、提供を求めることはできない✓ 正解
B従業員の同意があれば自由に求めることができる
C会社独自の福利厚生目的であれば求めることができる
D就業規則に規定すれば求めることができる
正解
A:事務が発生しない以上、提供を求めることはできない
解説
番号利用の目的が発生しない以上、事業者がむやみに個人番号の提供を求めることはできません。
分野解説:④ 特定個人情報の提供制限
特定個人情報の提供・収集・保管の制限と本人確認を扱う、最大の出題数を占める重要分野です。「何人も」例外を除き提供・収集を求めてはならないこと、同一事業者の部署間移動は提供でなく利用に当たること、事務発生が予想できる雇用契約締結時点で提供を求められることが頻出です。本人確認が身元確認と番号確認から成ること、対面では書類の提示が原則で写真なしの書類は2種類必要なこと、事業承継や遺失物の警察届出など例外も問われます。ケースごとに可否を判断する練習が有効です。
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マイナンバー実務検定3級について
番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ
| 主催 | 一般財団法人 全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート方式50問 |
| 試験時間 | 1時間15分(10:00〜11:15) |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 正解率70%以上(問題の難易度により調整される場合がある) |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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