② 各種指針・面接指導・ストレスチェックと健康で活力ある組織

メンタルヘルスマネジメント検定I種 第165問

問題

過重労働による健康障害防止の総合対策に基づく「面接指導またはこれに準ずる措置(努力義務)」の対象労働者の基準は、どのように定めるべきか。

A厚生労働省が定める全国一律の絶対基準をそのまま適用する
B所轄労働基準監督署長が事業場ごとに個別に指定する
C産業医が単独の権限で毎回任意に決定する
D衛生委員会等で調査審議の上、事業場において自主的な基準として定める✓ 正解

正解

D:衛生委員会等で調査審議の上、事業場において自主的な基準として定める

解説

努力義務の基準は、衛生委員会等で調査審議の上、事業場において自主的な基準として定めておくべきものである。

分野解説:② 各種指針・面接指導・ストレスチェックと健康で活力ある組織

国が示す指針の内容、長時間労働者に対する医師の面接指導、ストレスチェック制度の実施手順と結果の取り扱いを扱う分野です。実施者と実施事務従事者の役割の違い、結果を誰が見てよいのか、集団ごとの分析をどう職場改善につなげるのかといった運用面が問われます。制度を知識として知っているだけでなく、人事労務の担当者としてどう回すのかという視点で整理しておくことが、I種では特に重要になります。

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メンタルヘルスマネジメント検定I種について

人事労務担当者・経営幹部を対象とした最上位のマスターコース

主催大阪商工会議所
出題形式選択問題(100点)と論述問題(50点)
試験時間3時間(選択問題2時間・論述問題1時間)
受験料11,550円(税込)
合格基準選択問題と論述問題の合計が150点満点中105点以上、かつ論述問題が25点以上
難易度★★★★☆
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