⑧ 建築関連法規・適正化法

マンション管理士576

問題

マンション管理適正化推進計画に定めるべき事項として、該当しないものはどれか。

Aマンションの管理の適正化に関する目標
Bマンションの管理の状況を把握するために講ずる措置に関する事項
Cマンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
D各マンションの修繕に係る資金計画の個別具体的な承認に関する事項✓ 正解

正解

D各マンションの修繕に係る資金計画の個別具体的な承認に関する事項

解説

推進計画に定める事項には目標、状況把握の措置、啓発及び知識の普及などが含まれますが、個別の資金計画の承認事項は含まれません。

分野解説:⑧ 建築関連法規・適正化法

建築関連法規とマンション管理適正化法を扱う分野です。都市計画法の区域区分・用途地域・地域地区、建築基準法の建蔽率・容積率・高さ制限・単体規定、消防法、そしてマンション管理適正化法に基づく管理業務主任者・マンション管理業者の規制や重要事項説明などが問われます。マンション管理士の職域を支える重要な法令群であり、数値基準や手続要件が多いのが特徴です。法律ごとに規制の目的と対象を整理し、混同しやすい用語や数字を表にまとめて覚えると効果的です。

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