⑤ 民法(後半)

マンション管理士366

問題

請負契約において、請負人がその仕事について第三者に損害を与えた場合、注文者は原則として賠償責任を負うか。

A注文・指図について注文者に過失があったときに限り負う✓ 正解
B無過失責任として常に負う
C請負人と連帯して常に負う
Dいかなる場合も絶対に負わない

正解

A注文・指図について注文者に過失があったときに限り負う

解説

注文者は原則責任を負いませんが、注文または指図について過失があったときは責任を負います。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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