⑤ 民法(後半)

マンション管理士333

問題

契約の解除に伴う原状回復義務として、金銭を返還する場合の取り扱いはどうなるか。

A元本のみを返還すればよく、利息は付さない
B契約解除の時からの利息を付して返還する
C裁判所が指定した日からの利息を付す
D受領の時からの利息を付して返還しなければならない✓ 正解

正解

D受領の時からの利息を付して返還しなければならない

解説

解除権の行使によって金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければなりません。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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