⑤ 民法(後半)

マンション管理士330

問題

当事者の一方が債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときに契約を解除するためには、債務者の帰責事由は必要か。

A債務者の帰責事由は不要である✓ 正解
B債務者の帰責事由がある場合に限り解除できる
C債権者にも帰責事由がない場合に限り解除できる
D裁判所の許可があれば帰責事由に関わらず解除できる

正解

A債務者の帰責事由は不要である

解説

改正民法により、債務不履行による解除は債権者を契約から解放する制度と位置付けられ、債務者の帰責事由は不要となりました。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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