⑤ 民法(後半)

マンション管理士326

問題

当事者間であらかじめ「損害賠償額の予定」を定めていた場合、実際の損害額が予定額より大幅に高かったときの取り扱いはどうなるか。

A当事者は賠償額を増減することはできない✓ 正解
B裁判所に申し立てれば増額できる
C実際の損害額を証明すればその全額を請求できる
D予定額の倍額まで請求できる

正解

A当事者は賠償額を増減することはできない

解説

賠償額の予定がある場合、実際の損害額が高くても低くても、当事者はその額を増減できません。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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