④ 民法(前半)
マンション管理士 第300問
問題
委任の解除と終了について、最も適切なものはどれか。
A委任契約は、相手方の債務不履行がなければ解除できない。
B不利な時期の解除であっても、やむを得ない事由があれば損害賠償義務を負わない。✓ 正解
C委任者が後見開始の審判を受けた場合、委任契約は当然に終了する。
D受任者が死亡した場合、その相続人が受任者の地位を当然に引き継ぐ。
正解
B:不利な時期の解除であっても、やむを得ない事由があれば損害賠償義務を負わない。
解説
委任はいつでも解除可能で、やむを得ない事由があれば不利な時期でも賠償不要です。委任者の後見開始は終了事由ではなく、死亡で終了します(相続されない)。
分野解説:④ 民法(前半)
マンション管理士試験の基礎となる民法の前半を扱う分野です。意思能力・行為能力、制限行為能力者と保護者の権限、相手方の催告権、詐術を用いた場合の扱い、意思表示(錯誤・詐欺・強迫)、代理、時効など、契約や権利変動の基本ルールが問われます。区分所有法や標準管理規約を正確に読み解くうえでも民法の理解は不可欠です。用語の定義と効果(無効・取消し・有効)の違いを正確に押さえ、原則と例外を区別して覚えることが得点につながります。
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マンション管理士について
管理組合を支える不動産系国家資格
| 主催 | 公益財団法人 マンション管理センター |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
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