④ 民法(前半)
マンション管理士 第299問
問題
委任契約(準委任を含む)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A受任者は、委任者の許諾またはやむを得ない事由がなければ復受任者を選任できない。✓ 正解
B無報酬の委任契約の場合、受任者は自己の財産と同一の注意義務を負う。
C特約がなくても、受任者は当然に報酬を請求することができる。
D委任者の帰責事由により委任事務が中途で終了した場合、受任者は割合に応じた報酬しか請求できない。
正解
A:受任者は、委任者の許諾またはやむを得ない事由がなければ復受任者を選任できない。
解説
受任者は原則無報酬であり、有償無償問わず「善管注意義務」を負います。委任者の帰責事由での中途終了は全額請求可能です。
分野解説:④ 民法(前半)
マンション管理士試験の基礎となる民法の前半を扱う分野です。意思能力・行為能力、制限行為能力者と保護者の権限、相手方の催告権、詐術を用いた場合の扱い、意思表示(錯誤・詐欺・強迫)、代理、時効など、契約や権利変動の基本ルールが問われます。区分所有法や標準管理規約を正確に読み解くうえでも民法の理解は不可欠です。用語の定義と効果(無効・取消し・有効)の違いを正確に押さえ、原則と例外を区別して覚えることが得点につながります。
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マンション管理士について
管理組合を支える不動産系国家資格
| 主催 | 公益財団法人 マンション管理センター |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
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