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④ 特別条項36協定・管理監督者・最低賃金・平均賃金

給与計算実務能力検定1級155

問題

解雇予告手当を計算するための平均賃金の算定事由発生日はいつか。

A解雇の日(退職日)
B労働者に解雇の通告をした日✓ 正解
C解雇を決定した日
D最後の出勤日

正解

B労働者に解雇の通告をした日

解説

解雇の場合の算定事由発生日は、労働者に解雇の通告をした日となります。

分野解説:④ 特別条項36協定・管理監督者・最低賃金・平均賃金

時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)と、特別条項付き36協定による例外の上限(単月100時間未満・複数月平均80時間以内など)を学ぶ分野です。労働基準法上の管理監督者の範囲と割増賃金・深夜手当の扱い、最低賃金の種類と減額特例、そして平均賃金の算定方法(原則3か月の賃金総額を暦日数で除す)まで押さえます。給与計算の前提となる制度知識が問われる分野で、40問を収録しています。

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給与計算実務能力検定1級について

給与計算の実務力を証明する検定

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識を問う問題と、電卓を使って金額を求める計算問題(試験時間は公式サイトで要確認)
試験時間試験時間は年度により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式の合格基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★☆☆
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