④ 特別条項36協定・管理監督者・最低賃金・平均賃金
給与計算実務能力検定1級 第138問
問題
多店舗展開する企業における「名ばかり管理職」について、管理監督者ではないと判断される例に該当しないものはどれか。
Aアルバイトなどの採用・解雇について権限がない。
B遅刻・早退などにより減給される。
C経営会議に出席し、全社的な経営方針の決定に関与している。✓ 正解
D時間単価に換算した賃金額が、アルバイトの賃金額に満たない。
正解
C:経営会議に出席し、全社的な経営方針の決定に関与している。
解説
全社的な経営方針の決定に関与している場合は経営者と一体的な立場にあり、管理監督者の要件に近づきます。
分野解説:④ 特別条項36協定・管理監督者・最低賃金・平均賃金
時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)と、特別条項付き36協定による例外の上限(単月100時間未満・複数月平均80時間以内など)を学ぶ分野です。労働基準法上の管理監督者の範囲と割増賃金・深夜手当の扱い、最低賃金の種類と減額特例、そして平均賃金の算定方法(原則3か月の賃金総額を暦日数で除す)まで押さえます。給与計算の前提となる制度知識が問われる分野で、40問を収録しています。
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給与計算実務能力検定1級について
給与計算の実務力を証明する検定
| 主催 | 一般財団法人 職業技能振興会 |
|---|---|
| 出題形式 | 知識問題30問(四肢択一・マークシート)と計算問題10問(記述式) |
| 試験時間 | 120分 |
| 受験料 | 11,000円(税込) |
| 合格基準 | 7割以上の得点、かつ計算問題を6割以上正解 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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