④ 工事原価(費目別計算)

建設業経理事務士3級 第238問

問題

建設業を営む企業が財務諸表を作成する際、基づくことが求められている建設業法の会計法規はどれか。

A建設業法施行規則✓ 正解
B建設業会計要綱
C建設業法細則
D建設業標準基準

正解

A:建設業法施行規則

解説

建設業会計では建設業法の会計法規である建設業法施行規則に基づいて財務諸表を作成することが要求される。

分野解説:④ 工事原価(費目別計算)

工事にかかった原価を材料費・労務費・外注費・経費の四つに分けて集計する、建設業会計の中核となる分野です。製造業の原価計算と異なり外注費が独立した費目として置かれている点が建設業の特徴で、どの支出がどの費目に入るのかの判断が問われます。現場で発生した費用と本社の一般管理費との線引きも頻出の論点です。費目の定義を正確に覚えておけば、工事別計算や決算の問題にもそのまま応用できます。

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