② 民法後半・宅建業法・品確法

管理業務主任者90

問題

相殺に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

A悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、その債務を受働債権として相殺できる。
B相殺は、必ず双方の合意がなければ効力を生じない。
C二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は対当額で相殺できる。✓ 正解
D時効によって消滅した債権は、消滅前に相殺適状であっても相殺に用いることができない。

正解

C二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は対当額で相殺できる。

解説

相殺は、双方の債務が同種で弁済期にあるとき、一方的意思表示により対当額でできます。

分野解説:② 民法後半・宅建業法・品確法

民法の各論と、宅地建物取引業法・住宅品質確保促進法(品確法)を扱う分野です。共有物の管理、委任契約の解除、抵当権といった財産法のルールに加え、宅建業者が自ら売主となる売買での買主保護特約、品確法に基づく瑕疵担保責任などが問われます。マンションの売買・管理委託・区分所有権の権利関係を理解するうえで欠かせない法律群で、民法の原則と特別法による修正の関係を意識して整理すると、条文の適用場面を正しく判断できるようになります。

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