② 民法後半・宅建業法・品確法

管理業務主任者87

問題

取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

A所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、占有開始時に善意無過失であれば10年、そうでなければ20年で所有権を取得する。✓ 正解
B悪意の占有者は、占有開始時に善意無過失でなければ30年の占有継続を要する。
C占有開始時に善意無過失であっても、途中で悪意となれば20年の占有を要する。
D善意無過失で占有を開始した者は、占有開始から5年の占有継続で所有権を時効取得する。

正解

A所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、占有開始時に善意無過失であれば10年、そうでなければ20年で所有権を取得する。

解説

善意無過失で占有を開始した場合は10年、それ以外は20年で時効取得する。善意・無過失は占有開始時を基準に判断し、その後悪意となっても10年で足りる。

分野解説:② 民法後半・宅建業法・品確法

民法の各論と、宅地建物取引業法・住宅品質確保促進法(品確法)を扱う分野です。共有物の管理、委任契約の解除、抵当権といった財産法のルールに加え、宅建業者が自ら売主となる売買での買主保護特約、品確法に基づく瑕疵担保責任などが問われます。マンションの売買・管理委託・区分所有権の権利関係を理解するうえで欠かせない法律群で、民法の原則と特別法による修正の関係を意識して整理すると、条文の適用場面を正しく判断できるようになります。

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