② 民法後半・宅建業法・品確法
管理業務主任者 第86問
問題
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
A隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、いかなる場合も自ら切除できず、常に竹木所有者に切除させるほかない。✓ 正解
B他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため周囲の土地を通行できる。
C土地の所有者は、隣地との境界付近で建物を築造・修繕するため必要な範囲で隣地の使用を請求できる。
D隣地から水が自然に流れてくるのを、低地の所有者は妨げてはならない。
正解
A:隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、いかなる場合も自ら切除できず、常に竹木所有者に切除させるほかない。
解説
越境した枝は原則として所有者に切除させますが、催告後相当期間内に切除しない等一定の場合には自ら切除できます。
分野解説:② 民法後半・宅建業法・品確法
民法の各論と、宅地建物取引業法・住宅品質確保促進法(品確法)を扱う分野です。共有物の管理、委任契約の解除、抵当権といった財産法のルールに加え、宅建業者が自ら売主となる売買での買主保護特約、品確法に基づく瑕疵担保責任などが問われます。マンションの売買・管理委託・区分所有権の権利関係を理解するうえで欠かせない法律群で、民法の原則と特別法による修正の関係を意識して整理すると、条文の適用場面を正しく判断できるようになります。
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管理業務主任者について
マンション管理の国家資格
| 主催 | 一般社団法人 マンション管理業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式(試験時間は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 2時間 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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