② 民法後半・宅建業法・品確法

管理業務主任者63

問題

委任契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

A受任者は、委任者から報酬の支払を受ける特約がない限り、事務処理に必要な費用の前払請求はできない。
B委任契約を解除した場合、その効力は契約締結時にさかのぼって生じる。
C委任者が受任者の利益を目的とする委任を解除したときは、いつでも損害賠償義務を負う。
D委任契約は、相手方に不利な時期であっても、やむを得ない事由があればいつでも解除できる。✓ 正解

正解

D委任契約は、相手方に不利な時期であっても、やむを得ない事由があればいつでも解除できる。

解説

やむを得ない事由がある場合の解除には損害賠償義務は生じません。

分野解説:② 民法後半・宅建業法・品確法

民法の各論と、宅地建物取引業法・住宅品質確保促進法(品確法)を扱う分野です。共有物の管理、委任契約の解除、抵当権といった財産法のルールに加え、宅建業者が自ら売主となる売買での買主保護特約、品確法に基づく瑕疵担保責任などが問われます。マンションの売買・管理委託・区分所有権の権利関係を理解するうえで欠かせない法律群で、民法の原則と特別法による修正の関係を意識して整理すると、条文の適用場面を正しく判断できるようになります。

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