⑩ 維持保全・建築設備系法令

管理業務主任者559

問題

建築基準法における「特殊建築物」に該当しないものはどれか

A自動車車庫
B一戸建て住宅✓ 正解
C工場
D共同住宅

正解

B一戸建て住宅

解説

共同住宅、工場、自動車車庫は特殊建築物の例であるが、一戸建て住宅は該当しない。

分野解説:⑩ 維持保全・建築設備系法令

建物の維持保全と、建築基準法などの関連法令を扱う分野です。長期修繕計画の計画期間・見直し頻度、大規模修繕工事の周期、修繕積立金の積立方式、コンクリートの中性化や豆板(ジャンカ)などの劣化現象、赤外線サーモグラフィによる外壁調査、耐火構造・延焼のおそれのある部分・特殊建築物・建築確認といった建築基準法の規定が問われます。ガイドラインが示す修繕計画の考え方と法令上の定義・数値をセットで押さえることが、この分野の攻略ポイントです。

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