⑩ 維持保全・建築設備系法令

管理業務主任者558

問題

「延焼のおそれのある部分」とは、原則として、隣地境界線等から何メートル以下の距離にある建築物の部分をいうか(1階の場合)

A3メートル以下✓ 正解
B5メートル以下
C10メートル以下
D1メートル以下

正解

A3メートル以下

解説

1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にある部分が延焼のおそれのある部分である。

分野解説:⑩ 維持保全・建築設備系法令

建物の維持保全と、建築基準法などの関連法令を扱う分野です。長期修繕計画の計画期間・見直し頻度、大規模修繕工事の周期、修繕積立金の積立方式、コンクリートの中性化や豆板(ジャンカ)などの劣化現象、赤外線サーモグラフィによる外壁調査、耐火構造・延焼のおそれのある部分・特殊建築物・建築確認といった建築基準法の規定が問われます。ガイドラインが示す修繕計画の考え方と法令上の定義・数値をセットで押さえることが、この分野の攻略ポイントです。

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